産廃収集運搬積替保管
産廃中間処理・最終処分
自動車引取フロン解体
古物営業

一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
建設業経審


風営(スナック・雀荘等)
飲食店旅館旅行業
レンタカー
自動車運転代行業
株式会社の設立
融資申し込み
事業協同組合
社会福祉法人
NPO法人
自賠責保険被害者請求
自賠責保険の支払基準
交通事故賠償(赤本基準)
交通事故の紛争処理機関
離婚

敷金返還請求
契約トラブル
遺言
相続
遺留分減殺請求
成年後見制度
ホームページ作成
ワード・エクセルシート作成
在留資格(ビザ・VISA)
在留資格の種類
短期・定住者・特定活動
帰化(日本人になる)
開発行為許可(分家)
車庫証明
自動車登録
著作権



つぶやき
・アクセス
・プロフィール
・報酬規程
・よくある相談
・苺の里ブログ

柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

建設業・不動産業

会社の設立と運営

離婚・男女間トラブル

福祉・成年後見

知的財産

ようこそ

ようこそ、「柳(やなぎ)行政書士事務所」へ!

行政書士は、名前からは非常に仕事内容が伝わりにくい職業ですね。極端な説明をさせてもらうとしたら・・・。
・非常にわかりにくい役所と国民の通訳・翻訳
・非常にわかりにくい法律と国民の通訳・翻訳
と言えるかも知れません。

もうちょっと具体的に言うと、
・日本にあるあらゆる役所から「裁判所」「税務署」「法務局」「労働基準監督署やハローワーク」を引いた役所への申請書類の作成、提出
・役所以外では「証拠に残した方がいい書類を証拠にする」
これが行政書士のお仕事と言えるかも知れません。

役所って、残った役所どこ?? って思われるかも知れませんが、市役所は住民票を取るだけではありませんし、県庁、運輸局、入国管理局、保健所、消防署、土木事務所、警察署などなど、役所は書ききれないほど、たくさんあります。

証拠に残した方がいい書類とは、契約書、遺言書、協議書(遺産分割協議書、離婚協議書など)、示談書など、さまざまあります。
内容証明も、請求書などの書類を、わざわざ郵便局に残す、証拠力を高める手続きですよね。

具体的には、このページを下にスクロールしてみたり、あちこちクリックしてみてください。

 

役所関連の書類作成と申請

「役所関連」の書類作成や申請には何があるの? 普通はそう思いますよね。

例えば、
都道府県庁・・・産業廃棄物収集運搬をはじめとした、様々な許認可を管理しています。
市役所・・・農地の手続き、福祉の手続きなど、地域に密着した様々な許認可、手続きがあります。
保健所・・・飲食店営業、旅館営業、薬事法、医療法人など、様々な手続きがあります。
運輸局・・・自動車や、運送業関連の許認可、手続きがあります。
消防署・・・直接何かの許認可は無いように見えても、他の許認可に附帯関連して手続きが発生することが多いです。
警察署・・・自動車の車庫証明、道路の使用、古物商や風俗営業など、様々あります。
土木事務所・・・都道府県庁の出先機関として、建設業許可や、開発許可を扱っています。
入国管理局・・・外国人が日本にいるための資格を管理しています。

ほら、役所って、たくさんありますよね。
こういった役所への手続きを、申請人に代わって行うのが、行政書士のお仕事となります。
役所が行っている仕事を行政って言うことから、そこへの申請等を行う人を、行政書士って言うのかも知れません。
他にも、総合通信局とか、あまり知られていない役所や、役所とは言えないまでも、自賠責保険への書類を作成、提出します。

役所名から、こんな手続きがある、と言われてもわかりにくいと思います。
なので、以下に、世の中には、こんな手続きがあって、それはどこにするのか、って形で例を挙げてみたいと思います。
これらがみ~んな、行政書士に依頼できるお仕事で、しかもほんの一部だなんて、すごいですよね。

1、自動車の手続き
自動車を買っても、それは、不動産の登記と同じように、公的なところに登録をしなければ、誰のものかわかりませんし、公道を走ることもできません。
そして、その登録をするためには、その自動車の保管場所が確保されていることを、役所に説明しなければなりません。
この、登録を「自動車登録」と言い、これは、運輸支局への手続きとなります。
保管場所の手続きは「車庫証明」と呼ばれ、警察署に手続きします。

2、不動産の手続き
不動産というと、司法書士さんの登記を思い出すかも知れません。
しかしそれは、不動産の持ち主を法務局に登録し、世の中にそれが誰のものか知らしめる手続きであって、不動産を扱う手続きではありません。
日本では、都市計画法や、建築基準法、農地法などによって、不動産の扱いが制限されています。
例えば、農地を、農業以外の目的で使おうと思ったら「農地転用」の手続きが必要となります。
原則、建物が建てられないとされる調整区域に建物を建てようと思ったら「開発行為許可」の手続きが必要となります。
農地は市区町村役場の農業委員会、開発行為許可は、都道府県庁やその出先機関、状況によっては市区町村役場への手続きや協議が必要になります。
他にも、公用地の払下げを受けたいといった場合の手続きなどもあります。

3、喫茶店、居酒屋、スナックなどの飲食店を経営する場合
食品を調理して提供するには、保健所から食品衛生法に基づく「飲食店営業許可」を受けることが必要です。
さらに、スナック、バーなど接待を伴う営業の場合は、警察署から「風俗営業」の許可を受けることが必要です。
深夜にお酒を提供する場合に必要な手続きもあります。

4、リサイクル業を始める場合
リサイクルといっても、廃棄物の再利用から、中古品の売買など、さまざまあると思います。
廃棄物の再利用に関わる事業には「産業廃棄物収集運搬」や「中間処理、最終処分」などがあり、それは許可を受なければ開始することができません。
中古品の売買であれば、警察署から「古物商」の許可を受ける必要があります。

5、会社や法人を設立する
世の中には、さまざまな法人があります。
その中には株式会社、LLCなどの様々な会社があることはもちろん、NPO法人等の他、医療法人、社会福祉法人、学校法人といった法人があり、またその他にも組合という組織があります。
これら法人の手続きは、複数の役所への手続きが必要となりがちです。

6、著作権の保護、利用をする
著作権は、著作物を創作した時点で自動的に発生しますが、法律上の一定の効果を生じさせる目的のために登録制度が設けられており、行政書士がその申請を行うことができます。

7、外国人が日本にいるために
外国人は、無条件に日本に居られるわけではなく、「適正な在留資格を得る」必要があります。
これは、入国管理局への申請手続きが必要です。

8、建設業などの事業をはじめる場合
建設業」は、衣食住の住を担う大切なお仕事であることはもちろん、建物、施設など、金額の大きい大切な財産に関わるお仕事です。
そいういうお仕事は、建設業に限らず、さまざまな条件が課せられており、それをクリアした上で、役所の許可を得ることが必要となっています。
物流を担う「貨物」もその一つですよね。
まして、建設業の場合、公共事業を受けようと思ったら、さらなる基準を満たす必要があります。
こういった場合は、建設業は土木事務所や地方整備局への手続き、物流系なら運輸支局への手続きが必要となります。

繰り返しになりますが、行政書士は、これらの手続きを申請人に代わり、行うことができるんです。

行政書士に依頼できる、役所への手続きの特徴は「権利を得る」ものが多いように思います。
自動車や著作権は、登録の類であって、すでにある権利を守るものと言えますが、
不動産は、自分の思うように利用する権利を役所に認めさせる手続きと言えますよね。
飲食店やリサイクル業、建設業なども、基準を満たしたことを説明した上で、営業する権利を認めさせる手続きと言えます。
外国人の手続きも、日本にいる権利を認めさせる手続きですよね。

他の士業と比べると、似たような仕事に見えても、全く異質の仕事であることが分かりやすいかも知れません。
弁護士は、役所うんぬんより、相手方との紛争の解決。やることも裁判中心なので、他の士業と比べるともっとも異質で、他との違いが分かりやすい仕事。
司法書士は不動産の登録、土地家屋調査士もそんな感じ。みんなにすでにある権利を知らしめるための登録手続きのお仕事と言えます。
税理士は、納税の義務を果たすお手伝いのお仕事で、社会保険労務士も、企業や雇用主の義務を果たすお手伝いのお仕事です。

そうやって比べると、行政書士の仕事は、権利を発生させる、認めさせるものが多いような感じがしますね。
さらに下にスクロールすると見られる「証拠に残す仕事」も、それが無いと権利が主張できないことから、ある意味、権利を発生させる、認めさせるお仕事と言えるかも知れません。

▲ このページの先頭へ
 

証拠に残した方がいい書類の作成

証拠に残した方がいい書類ってなんだろう? と思われるかも知れません。
自分が何かするとか、人に何か求めるとか、そういうことは、本来、全て証拠に残した方がいいものです。
それを「権利義務に関する書類」「事実証明に関する書類」と呼び、行政書士の代表的な業務となっています。

そんな、証拠に残した方がいい書類の中で、有名なものをいくつか挙げてみます。

1、遺言や、相続に関わる書類
遺言は、口約束をしても、それを実行するべき時は、財産をくれる人は亡くなっていますよね。
それなら遺言は書面でされるべきってことは、容易に想像できると思います。
ただし、死人に口無し、遺言書がねつ造されたりすることも考えられることから、遺言書は、作り方が民法によって定められています。
法的にも信頼できる遺言書があることで、故人が遺言に込めた思いが実現されることとなります。

相続で言えば、相続人同士で話し合いがまとまった場合、その場で遺産分けして終われば、口約束だけでもいいのかも知れませんが、そうはいかない財産の方が多いのが実情です。
預貯金は、約束の結果を金融機関に理解させないと名義が変わりませんし、不動産も、法務局に手続きができないわけです。
そうでなくても、あの時、そういう話じゃなかったよね、とか、相続人の間で話がおかしくなることも考えられます。
そんな時のために、遺産相続の話し合いは、遺産分割協議書として、書面にしておく必要があるわけです。

行政書士は、遺言作成においては、民法上の書き方のルールはもちろんのこと、附帯関連する様々な法律とも調整を図りながら、遺言される方の思いが最大限守られる遺言書の作成を支援します。
特に、行政書士は、農地転用、開発行為許可などの手続きへの関わりから、農地法、都市計画法なども考慮し、遺す不動産が子々孫々の代まで有効に活用できる分割の仕方も提案できます。

また、遺産相続においても、遺言書作成の場合と同じように、様々な法律との兼ね合いを相続人さんにご説明できますし、①遺産の調査、②相続人の調査、③相続人間の協議、④遺産分割協議書の作成、遺産分割の実施の順で行われていく手続きがスムーズに行えるようにサポートさせていただきます。

2、債権、債務に関する約束事や、契約を書面にする
債権、債務というと、お金の貸し借りを想像しがちですが、何かをする代わりに、何かをしてもらいたいといったような約束も債権と債務と言えますし、そういった約束を交わすことを契約と言います。
日頃の買い物も、売買契約といい、契約の一種です。
口約束も契約である、とよく言われますが、「はぁ? そんなこと言ったっけ?」と言われてしまえば、約束があったかどうかはやぶの中、ということになってしまいます。
そういうことが無いように、約束事を書面にしておくことが必要です。
しかし、せっかく作った書面も、必要なことが書いてなかったり、法律に触れるような内容であった場合は役に立たないことがあります。
そういうことが無いように、お互いの考えをとりまとめ、法律にも考慮しながら、きちんとした書類を作成し、お互いが気持ちよく判子を押し、約束が果たされるようにするのが、行政書士のお仕事ということになります。
代表的な約束事の書面は「離婚協議書」「示談書」「契約書」あたりでしょうか。

3、契約書にできないけど、自分の気持ちを証拠に残す
契約書の類は、お互いが同じ書類に判子を押しますが、相手の判子がもらえない書類というのもあると思います。
その代表は「請求書」や「クーリングオフの通知」「遺留分減殺請求」などではないでしょうか。

請求書は、本来、裁判でもしないと、請求そのものに強い力はないのですが、それでも、時効が来そうな時は、郵便局にも証拠が残る「内容証明」によって請求することで、時効完成後しばらくの間、他の手続きが取れるチャンスを残しておくことができます。

クーリングオフは、意思表示だけでも可能なので、電話などでもよさそうに思えますが、相手方から「クーリングオフしたいなんて言いましたっけ?」ってシラを切られたら終わりなので、やはり、郵便局にも証拠が残る「内容証明」で行うのがベストと言えます。

遺言書や相続が絡んだ時に発生する「遺留分減殺請求」も一方的な意思表示ですることが出来て、本来は口約束でもいいのですが、シラを切られて時効がきても困るので「内容証明」を利用することになります。

クーリングオフや、遺留分減殺請求は、時効が短いので、間違いのない手続きを速やかにとることが重要です。
行政書士が、速やかに、間違いのない書類作成と通知をお手伝いします。

4、契約書、協議書により強い強制力を持たせる
せっかく契約書や離婚協議書のような書面を作成し、お互いの判子があってもなお、相手方にシラを切られて、埒があかなくなることがあります。
もちろん、証拠があるからには、それをもとに訴訟などの手続きをとれば、勝訴は確実のはずです。

しかし、訴訟など、裁判所の手続きを取るほどでもない契約の場合や、そもそも裁判沙汰にしたくないような事案の時はどうでしょうか。
そういう時に困らないように、契約書等に一定の強制力を持たせることができる方法があります。

それは、契約書等を「公正証書」にするという方法です。
公正証書は、公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。
公正証書には強い証明力があり、また、一定の要件を備えた公正証書は、相手方が契約の履行をサボった時などに、簡便な手続きで差し押さえに入れるなどの執行力を持っていて、将来の紛争予防に大きな効果があります。

行政書士は、契約書、離婚協議書等を公正証書にする手続きを代理人として行います。

いかがでしたか?
人が皆、正直者で、良心の呵責に耐えられない人ばかりなら、ことさらに証拠など要らないのかも知れませんが、悲しいことに、そういう人ばかりじゃないのが現実です。
誠実を保ってきた人でさえ、事情が変われば、人が変わることもあります。

大きなトラブルになり、訴訟でしか解決できない場合は、弁護士のお仕事ですが、そうならないように、もしくはそうなった時に最小限のダメージで済むように手当てしておくのが行政書士のお仕事となります。

▲ このページの先頭へ
 

もし、なにかあるなら。

行政書士がいろいろお手伝いしてくれる、っていうのは、ご理解いただけたかな、と思います。

でも、どうやってお手伝いしてくれるのかは、わかりにくいですよね。
家電製品や、自動車のように、性能が明らかにされているわけではありませんし。

しかし、それは、もうしわけありませんが、あなた自身が、その目で確かめる他はありません。
私自身も、他の行政書士がどのように仕事をし、どのような価値を依頼人に提供しているのかは、正確にはわかりません。

ただ一つ、ハッキリとわかりやすい違いがあるとすれば。

私は、行政書士業務の専門家を目指している行政書士であるということです。

多くの行政書士は、行政書士業務の中でも、絞り込んで、会社設立専門、相続専門などと、専門をうたっています。
これは、若い行政書士さんに多いのですが、実はコレ、ある行政書士さんの本が大きく影響しています。

しかし、私は、需要の多さから、後から交通事故のサイトや、外国人VISAのサイトを作ったりはしていますが、原則、行政書士が出来る仕事は、行政書士がやるべき仕事と思い、業務に取り組んでいます。

そうでなくても、士業にはいくつもの種類があって、わかりにくくて、あちこち回るのだるいのに、あっちの行政書士とこっちの行政書士とで使い分けなければいけないの、面倒くさくありませんか?
しかも、それぞれの手続きが密接に関連しているものも有り得ます。

ここは、最初に気軽にザクッと聞けて、必要なら法律に触れない限り、どんな仕事でも依頼できるような行政書士事務所となっています。
どんなといっても、法律的なものであって、お掃除するとか、そういうやつじゃないです。確かにDIYアドバイザーでもあるので、できなくはないんですけどね。

もしよかったら、相談からでも、利用してみてください。


▲ このページの先頭へ
 
ホーム ご依頼 ご相談 報酬規程 アクセス 自己紹介 苺ブログ 仕事ブログ
柳行政書士事務所・栃木県真岡市