著作権・著作物上の権利を守る手続き、利用する手続きをサポート。
・著作物は一般的には最初に発表した人が権利を持っています。
・しかし、著作物によっては、公的機関に登録しておくことも可能。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的にサポートします。

著作権

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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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著作権という名の財産

著作権とは、何かの手続きをしなくても、当然に発生するものではあります。
それゆえに、守るのが難しかったり、逆にうっかり侵害してしまうことも。
著作権というのは、ひとつの財産でもありますので、用い方によっては、様々なものを生み出します。
それを守ること、正しく利用することを、行政書士、特に一部の行政書士は「著作権相談員」の資格を持ち、サポートさせていただいています。
当事務所の行政書士も、著作権相談員です。お気軽にお問い合わせください。
 

著作権・手続き情報

根拠法令
著作権法
申請窓口 登録権者:文化庁
(プログラム著作物:ソフトウェア情報センター
受付窓口:同上
費用 種類により異なります。
その他 参考リンク集
知的財産Q&A
報酬目安表
※特許・発明は特許庁弁理士会にお問い合わせください。
※著作権の使用許諾は、著作権者や、管理団体等にお問い合わせください。
※東京特許許可局は、早口言葉です。そういう機関は存在しませんのでご了承ください。
 
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