著作権・著作物上の権利を守る手続き、利用する手続きをサポート。
・著作物は一般的には最初に発表した人が権利を持っています。
・しかし、著作物によっては、公的機関に登録しておくことも可能。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的にサポートします。

著作権

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著作権という名の財産

著作権とは、何かの手続きをしなくても、当然に発生するものではあります。
それゆえに、守るのが難しかったり、逆にうっかり侵害してしまうことも。
著作権というのは、ひとつの財産でもありますので、用い方によっては、様々なものを生み出します。
それを守ること、正しく利用することを、行政書士、特に一部の行政書士は「著作権相談員」の資格を持ち、サポートさせていただいています。
当事務所の行政書士も、著作権相談員です。お気軽にお問い合わせください。
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