産業廃棄物処分業の許可申請・産廃関係の中でも取得難易度の高い許認可のひとつ。
産廃収集運搬積替保管
産廃中間処理・最終処分
自動車引取フロン解体
古物営業

建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
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産業廃棄物処分業(中間処理・最終処分)・許認可情報

根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
申請窓口 都道府県庁または出先機関もしくは市
費用 新規:100,000円(特別管理廃棄物100,000円)
更新:92,000円(特別管理廃棄物95,000円)
変更:95,000円(特別管理廃棄物95,000円)
標準処理期間 事前協議等あるので、一概に言えません
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