風俗営業とは
風俗営業とは、その言葉を聞いて、多くの方が想像するエッチ系も当然に含まれますが、許認可で言えば、「バー、キャバクラ、マージャン、パチンコ、ゲームセンター」等を指すことの方が多いです。
深夜にお酒を提供する際に必要な許可も、風営法(最近は風適法と略す方が多い)上の許可が必要です。
お酒にしても、イチャイチャにしても、パチンコやゲームにしても、未成年への影響と、地域への影響から、風俗営業の許可取得には、細かな基準が定められています。
例えば、風俗営業の立地基準には、都市計画法で指定した用途地域によって、営業できる場所、出来ない場所が定められ、さらには、付近に、学校、図書館、保育所、幼稚園、児童福祉施設、病院、入院施設を持った診療所等があると、営業できない場合があるなどです。
以上の理由から、風俗営業についてのご相談の際は、正確な住所、営業したい場所の周辺100mのブルーマップまたは住宅地図の写し(図書館等で入手可)をご用意いただくと、事前調査が円滑に進みます。
他、地域の条例によって、かなり違いがありますので、関係窓口、行政書士への事前相談は必ず行ってください。
風俗営業・許認可情報
| 根拠法令 | 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営適正化法) |
| 申請窓口 | 許可権者:公安委員会 受付窓口:警察署・生活安全課 |
| 費用 | 27,000円等 |
| 標準処理期間 | 1.5ヶ月~2ヶ月 |
| その他 | 参考リンク集 飲食・小売・サービスQ&A 報酬目安表 |



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