風俗営業の許可申請・スナック、バーなど、接客型飲食店を営業する際に必要な許認可。
・麻雀店(雀荘)、パチンコ店、ゲームセンターを営業する際も必要。
・立地場所の基準、構造基準が厳しく、精度の高い書類作成が必要。
・もちろん、当事務所は、それらをしっかりとサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。


風営(スナック・雀荘等)
飲食店旅館旅行業
レンタカー
自動車運転代行業
防犯協会で「18歳未満の者の立ち入りを禁ずる」プレートの販売が始まりました。1枚500円です。
現地調査の際、事前に申し出ておけば、用意しておいてもらえます。
法律を守れというばかりでなく、こうして、守りやすくする試みも大切ですね。
ちなみに、冷蔵庫の温度計は、保健所で買えます。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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風俗営業・許可の種類

風俗営業には、様々な種類があり、それぞれに要件などの違いがあります。

風俗営業の許可申請種別
種別 営業の種類(実態) 許可証名称
風俗1号 キャバレー等 キャバレー営業許可証
風俗2号 料理店和風、料亭、待合茶屋 料理店営業許可証
バー、クラブ等 社交飲食店営業許可証
風俗3号 ナイトクラブ、ディスコ等 ダンス飲食店営業許可証
風俗4号 ダンスホール等 ダンスホール等営業許可証
風俗5号 低照度飲食店 低照度飲食店営業許可証
風俗6号 区画席飲食店 区画席飲食店営業許可証
風俗7号 まあじゃん屋 マージャン店営業許可証
ぱちんこ屋等 パチンコ店等営業許可証
射的、輪投げ、スマートボール等 その他遊技場営業許可証
風俗8号 ゲームセンター、ゲーム喫茶等 ゲームセンター等営業許可証

1号、2号という呼び名は、法律の第2条に由来します。

1号 キャバレー等
キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業

2号 バー、クラブ等(許可名は、洋風、和風によって異なる)
待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(1号に該当する営業を除く。)

3号 ナイトクラブ、ディスコ等
ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)

4号 ダンスホール等
ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)

5号 低照度飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)
※10ルクスは、ろうそくのあかりくらい(ろうそくの大きさや、ろうそくからの距離にもよりますが)が目安です。

6号 区画席飲食店
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの

7号 まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

8号 スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)
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