風俗営業・許可基準(周辺施設)
風俗営業については、他法令からの制限により、学校や病院等の周辺では許可を受けることができません。
以下に掲げる法令の制限内において、各自治体により、公安委員会による制限が設けられています。
つまり、特定施設の周辺100メートルの範囲を上限として、それぞれの公安委員会がそれぞれの地域特性に応じて、許可禁止地域を設けているということです。
1、学校教育法による制限
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、大学、高等専門学校、盲学校、聾学校、養護学校及び幼稚園を中心とした、半径100メートル以内の地域
2、図書館法によって制限される地域
第2条第1項に定める地方公共団体、日本赤十字社又は民法第三十四条の法人が設置する図書館を中心とした、半径100メート ル以内の地域
3、児童福祉法によって制限される地域
助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児 童自立支援施設及び児童家庭支援セン ターを中心とした、半径100メートル以内の地域
4、医療法によって制限される地域
医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、二十人以上の患者を入院させるための施設を有する病院、及び医師又は歯科医師が、公衆又は特定多数人のため医業 又は歯科医業を行う場所であって、十九人以下の患者を入院させるための施設を有する診療所を中心とした、半径100メートル以内の地域
参考として、以下に栃木県公安委員会による制限をまとめておきます。
| 施設 | 業種 |
商業地域 | 準工業地域及び温泉地域 | その他の地域 |
| 学校等 児童福祉施設等 |
第一種営業 | 50m | 80m | 100m |
| 第二種営業 | 40m | 60m | 80m | |
| 幼稚園等 保育所等 |
第一種営業 | 30m | 40m | 60m |
| 第二種営業 | 20m | 20m | 40m | |
| 病院等 図書館等 |
第一種営業 | 40m | 50m | 70m |
| 第二種営業 | 30m | 40m | 60m |
都市計画法の定めによって線引きされた地域のこと。地域ごとに土地用途が定められています。
その他の地域というのは、この二つ以外のことで、種類自体はたくさんあります。
※第一種営業
1号営業、3号営業、4号営業、7号営業(回胴式遊技機、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機、その他客が営業所外に持ち出すことを禁止されている遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物の数量又は数字により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせ、当該遊技の結果に応じ賞品を提供する営業に限る)、8号営業
※第二種営業
2号営業、5号営業、6号営業、7号営業(第一種営業に定める7号営業を除く)
※温泉地域
日光や那須塩原にそういう地域があります。



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