風俗営業の許可申請・スナック、バーなど、接客型飲食店を営業する際に必要な許認可。
・麻雀店(雀荘)、パチンコ店、ゲームセンターを営業する際も必要。
・立地場所の基準、構造基準が厳しく、精度の高い書類作成が必要。
・もちろん、当事務所は、それらをしっかりとサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。


風営(スナック・雀荘等)
飲食店旅館旅行業
レンタカー
自動車運転代行業
防犯協会で「18歳未満の者の立ち入りを禁ずる」プレートの販売が始まりました。1枚500円です。
現地調査の際、事前に申し出ておけば、用意しておいてもらえます。
法律を守れというばかりでなく、こうして、守りやすくする試みも大切ですね。
ちなみに、冷蔵庫の温度計は、保健所で買えます。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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風俗営業・必要書類

1、申請書

2、営業の方法

3、添付書類
・営業所の使用について権原を有することを疎明する書類
・営業所の平面図及び周辺の略図

4、営業者(法人役員全員)及び管理者の
・住民票(本籍記載のもの)の写し
・外国人は外国人登録証明書の写し
・身分証明書(市町村長発行のもの)
・登記事項証明書
・誓約書(個人、管理者、役員)
・管理者証貼付用写真2葉(縦3.0センチ×横2.4センチ、6月以内に撮影したもので無帽・正面・上3分身・無背景、裏面に氏名・撮影年月日を記載)
・略歴書

法人の場合は
・定款及び登記事項証明書
・誓約書(法人)

・未成年者で風俗営業を営むことに関し法定代理人の許可を受けているものにあっては、その法定代理人の氏名及び住所を記載した書面、当該許可を受けていることを証する書面

5、図面関係
・求積図
・配置図(照明や音響、椅子テーブルなど)

6、飲食店営業許可証の写し(飲食店営業を行う場合)

7、用途証明書(地域によって、要る警察、要らない警察があります)

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