フロン類回収業者とは
この許認可は、もはや中古車として利用することのない使用済自動車をからフロン類を回収することを業とするための許認可です。回収したフロンについては、業者に引き渡せばその料金が支払われ、回収したフロン類回収業者がフロンを再利用することも可能です。
・引取業者、フロン類回収業者・解体業者を一括して手続きします。・もちろん、破砕業も。 ・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。 |
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〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kiku g-shoshi.com |
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