フロン類回収業者・許可後の義務
1、フロン類を回収し、フロン類は専用業者に引き渡すか再利用し、フロンを回収した使用済自動車を自動車解体業者に引き渡す。2、電子マニフェストによる、移動報告をする。
・引取業者、フロン類回収業者・解体業者を一括して手続きします。・もちろん、破砕業も。 ・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。 |
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