自動車リサイクル法の許認可・引取業者、フロン類回収業者・解体業者を一括して手続きします。
・もちろん、破砕業も。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

産廃収集運搬積替保管
産廃中間処理・最終処分
自動車引取フロン解体
古物営業

建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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引取業者とは

この許認可は、もはや中古車として利用することのない「使用済」自動車を扱うための許認可です。
中古車販売業者や、修理業者も、中古車として買い取った車が陳腐化して解体もしくは部品を売ることになった、もしくは修理をするかどうかということで一旦預かったが修理せずにスクラップにすることになった自動車については、この許認可を持たずに手続きをすることができません。
解体して、部品を取り、輸出する目的で中古自動車を仕入れた際も、仕入には古物商が必要ですが、それを部品取用の使用済自動車とするためには、この引取業者の許認可が必要です。
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