自動車リサイクル法の許認可・引取業者、フロン類回収業者・解体業者を一括して手続きします。
・もちろん、破砕業も。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

産廃収集運搬積替保管
産廃中間処理・最終処分
自動車引取フロン解体
古物営業

建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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根拠法令
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
申請窓口 都道府県庁または出先機関もしくは市
費用 新規:無料~4,000円
更新:無料~4,000円
標準処理期間 2週間
その他 参考リンク集
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