貨物の許可申請・一般貨物運送事業、特定貨物運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業、運送取次事業など。
・許可申請から、許可後に必要な手続きまで、きっちりサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
回送運行について、申請書様式(PDF)をアップしてみました。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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一般貨物運送事業

一般貨物とは

一般貨物運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、軽自動車、自動二輪を除く自動車を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものをいいます。

他人の財産を預かる仕事であることから、厳しい基準が定められています。
また、日本の産業を支える重要な事業であることから、競争も厳しく、品質管理のため、運輸支局から監査が入るなど、許可取得後も、事業を厳しく管理する必要があります。
 

一般貨物運送事業・許認可情報

根拠法令
貨物自動車運送事業法
車両制限令
申請窓口 許可権者:国土交通大臣
受付窓口:運輸支局
費用 120,000円
標準処理期間 3~4ヶ月
その他 参考リンク集
物流・旅客・タクシーQ&A
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