交通事故・その後の賠償に大きな影響を与える自賠責保険への手続きをサポート。
・被害者請求による後遺障害認定、異議申し立てなど。
・きめ細やかな相談対応で、被害者の心理的不安を取り除きます。

自賠責保険被害者請求
自賠責保険の支払基準
交通事故賠償(赤本基準)
交通事故の紛争処理機関
労災の「顔などにやけどや傷跡が残った場合の障害等級の見直し」によって自賠責の後遺障害等級もこれに準拠します。「金融庁自賠責保険審議会議事次第(資料6)」


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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行政書士の交通事故への関わり

あなたがどのような立場で当サイトにたどり着いたのかはわかりませんが、おそらくは、あなた自身、もしくは大切な人が交通事故に遭われたのだと思います。
まずは、お見舞い申し上げます。

当サイトでは、交通事故に遭われてから、おそらくは被害者さん本人やその親族などが、直面する問題について、一般的な知識をまとめてあります。
その上で、専門家の助けが必要な場合は、お近くの専門家か、当事務所にご依頼ください。

他の事務所のことはわかりませんが、当事務所で特に力を入れているのは「自賠責保険に対する被害者請求・異議申し立て」を通して、後遺障害の認定や、事故と後遺障害、もしくは死亡との因果関係を明らかにすることです。

というのは、多くの専門家は、専門家が関わることで、保険会社のしぶい賠償案からいくばくかの増額が図れますよ、と説明しますが、それよりもまず、後遺障害が認められるかどうか、適正な後遺障害が認定されるかどうかこそが、その後の賠償に大きな影響を与えるからです。

適正な後遺障害の認定を受けていないのに、その適正でない後遺障害認定(場合によっては、後遺障害が認められていないこともあるでしょう)に基づいて賠償をまとめてしまった場合、「示談はやりなおしがきかない」との言い伝えのとおり、賠償されなかった後遺障害と、悲しみと、悔恨を抱えてその後の人生を送ることになります。

主に、当事務所がアドバイス等を行うのは、次のタイミングです。
1、交通事故受傷 保険証や過失について
2、入院や通院 医師との付き合い方等
3、症状固定 後遺障害診断書作成のお願いの仕方
4、被害者請求 必要な検査の案内 病院への同行
5、場合によっては異議申し立て
6、結果 検討を行います
7、保険屋からの提案が来る 一般的な基準の説明をします
8、紛争処理機関を利用する 必要な資料を案内します
9、示談 保険屋の免責証書に不備がないかチェックします
この間、依頼者の不安を取り除くため、常に相談に応じるなどの対応をしています。

当事務所では
1、裁判まではしたくないとお考えである
2、すべての賠償を受けるまでお付き合い
を前提に、依頼をお受けしています。

裁判を考えている方は、初めから、弁護士に依頼してください。途中から引き継がれても、弁護士も困惑します。
後遺障害の認定だけを依頼されるつもりの方は、依頼時にその旨をお伝えください。
後遺障害認定後、金額の決着を、弁護士に依頼される予定の方は、その弁護士から、当事務所に認定業務を依頼させてください。
訴訟前提の業務を当事務所が引き受け、その後、弁護士に業務が流れる場合は、非弁提携の問題があり、当事務所が望まなくても、専門家の間で紛争が生じます。

交通事故そのもののみならず、保険屋をはじめ、もしかしたら医師、家族、職場の同僚からも傷つけられているであろうあなたを、専門家の抗争という2次被害に巻き込みたくありません。
どうか、心に留めておいてください。
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