事業協同組合・中小企業が集まって、大企業が受けるのと同等のメリットを生み出すのに役立つのが事業協同組合。
・外国人の手続きも取り扱う行政書士だから、組合設立後、外国人研修生受入事業を視野に入れたサポートも可能。

事業協同組合
社会福祉法人
NPO法人
特定非営利活動促進法の一部を改正する法律によりNPO法人のルールが変わっています。
特に、理事長の定めのあるNPO法人は要注意。
社会福祉法人の書式(PDF)をアップしてみました。


つぶやき
・アクセス
・プロフィール
・報酬規程
・よくある相談
・苺の里ブログ
・お仕事ブログ
柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

建設業・不動産業

会社の設立と運営

離婚・男女間トラブル

福祉・成年後見

知的財産

事業協同組合とは

事業協同組合とは、中小企業者がお互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行い、経営の近代化・合理化と経済的地位の向上・改善を図るための組合で、組合は組合員の事業を支援・助成するためのものならばほとんど全ての分野の事業が実施できます。

組合の設立も4人以上集まればよく、気心の合う同じニーズをもった事業者だけで比較的自由に設立でき、中小企業者にとって非常に設立しやすい組合として広く普及しており、最も代表的な組合です。

従来は同業種の事業者で設立するケースがほとんどでしたが、最近では、異なる業種の事業者が連携してこの事業協同組合を設立し、各々の組合員が蓄えた技術、経営のノウハウ等の経営資源を出し合って新技術・新製品開発、新事業分野・新市場開拓等をめざすものが増えています。

事業協同組合が行う共同事業にはいろいろな種類があります。

多くの種類の中で、共同事業の中には、それ単独では、事業協同組合の目的として認められないものがあります。

それは、福利厚生事業と、外国人研修生受け入れ事業です。

福利厚生事業は、逆に、他の目的で事業協同組合を設立する際に、組み合わせて目的をすることを勧められがちです。

外国人研修生受け入れ事業は、他の事業目的で、1年以上の実績を積み、間違いのない組合であるということを証明して初めて、組合の目的として認可されることになります。

行政書士は、外国人の手続きにも精通しており、外国人研修生受け入れの際に必要となる研修の講師になることもできます。

ぜひ、行政書士を利用されてみてください。
ホーム ご依頼 ご相談 報酬規程 アクセス 自己紹介 苺ブログ 仕事ブログ
柳行政書士事務所・栃木県真岡市