開発行為許可・市街化調整区域に建物を建てる時に必要な許認可。
・一般的には分家住宅に利用されます。
・商用の場合は、制約が厳しく、許可を受けることは困難です。
・知識はもちろん、関係役所との事前の打ち合わせが重要。
・それらを土地関係手続きのプロ、行政書士がサポートします。

開発行為許可(分家)
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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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分家住宅が認められる3つの基準

分家住宅が認められる基準は、概ね次の3つになります。

1、市街化調整区域内に長期居住する者のための住宅
2、自己用住宅を所有する世帯の親族のための住宅
3、線引き前から新族の所有する土地における住宅

ザクっとそれぞれの要件をご紹介します。
(土地関連は、地域によってローカルルールがあったり、県知事の許可であっても、市町村にも基準があって、それを満たさなければいけないとか、いろいろあるので、参考程度にしてください)

1、市街化調整区域内に長期居住する者のための住宅
主に、市街化調整区域で生まれ育った者を想定しています。
(1)50戸連たん(50m以内、一か所のみ60m可。建物ではなく、建物のある敷地から距離を計測。付属建築物は、数に入れられない)
※連たんというのは、それなりに建物が集まっていて、道路や上下水整備等、設備管理の負担が自治体にとって少なくて済むかどうかを確認するためのもの。
(2)申請者は、市街化調整区域に15年以上の居住実績がある者が対象となる。開発区域を含む大字又は当該大字に隣接する大字内であれば、転居していても、合計で15年あれば、申請可能。(住民票・戸籍附票等で確認)適法な住宅での居住でなければならない。
(3)申請人とその配偶者に持ち家がない、他に適した土地がないなど、無資産であることが必要。
(4)原則、許可を受けた者以外の者が使用することはできない。
(5)専用住宅、開発区域500㎡以下

2、自己用住宅を所有する世帯の親族のための住宅
親の家から子が独立して、その敷地内に家を建てる場合に利用されることが多い基準。
(1)自己用住宅を所有する世帯(本家)は、借地でもよいが、家は、現に所有する適法な住宅でなければならない。家の所有者は、世帯主でなくても、世帯構成員であればよい。
(2)世帯主と生計を一にしていなければならないため、申請者が未成年の時に同居していればよいが、成人してからは、同居はしていても、自分の分は自分で稼いでいたとなると、生計を一にしていたとは言えなくなる。
(3)申請地は、借地であってもよいが、長期安定して権利が確保できる(定期借地権など)土地であることが必要。
(4)申請人とその配偶者に持ち家がない、他に適した土地がないなど、無資産であることが必要。
(5)原則、許可を受けた者以外の者が使用することはできない。
(6)専用住宅、開発区域500㎡以下

3、線引き前から親族の所有する土地における住宅
(1)線引き前から申請者の親族(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族(配偶者側の親せき))が所有する土地で、親族間の所有権の移動があった場合、特に相続のみに限定はしない。現在の所有者は3親等内の血族であることが必要。
(2)おおむね、20戸以上の連たんが望ましい。
(3)申請人とその配偶者に持ち家がない、他に適した土地がない(この基準は、申請人の父母、祖父母で生計を一にした者も土地を持っていないことが必要)など、無資産であることが必要。
(4)原則、許可を受けた者以外の者が使用することはできない。
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