定款を作成し、認証を受ける
公証人役場での手続きになります。定款を3通作成する、もしくは、行政書士に依頼し、「電子定款」を作成し、データを公証人役場に送っておいて、認証を受けます。
出資株主の印鑑証明書が人数分必要です。
この場に来ない出資株主の委任状も必要になります。
また、ここではお金がかかり、定款に貼る収入印紙4万円分(予め買っておく)、公証人に支払う手数料5万円+用紙代がかかります。
ただし、電子定款で認証を受けると定款に貼る収入印紙が不要になります。
・対外的信用、税務的なこと、会社設立の動機は人さまざま。・動機にあった会社設立をサポートします。 ・会社設立後、許認可取得が必要なこともあり、行政書士はそれもサポート。 ・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。 |
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