回送運行(ディーラーナンバー・赤枠)
回送運行とは
回送運行には、ナンバーの見た目から、赤枠、または、ディーラーナンバー、陸送、などなどの呼び名があります。実際には、回送運行とは、車両の自走によって、車両を運搬することを言います。
仮ナンバー(臨時運行許可)も同じように使いますが、回送運行は、それのパワーアップ版だと思っていただければよいでしょうか。
では、どこがパワーアップなのでしょうか。
仮ナンバーは、車両ごとに自賠責保険に加入する必要があり、その保険料は一番短い5日間で約5,000円です。
もちろん、その車両にしか、仮ナンバーを使うことはできません。
一方、回送運行は、番号標(ナンバー)に自賠責保険をかけることになり、保安基準さえ満たしていれば(公道を走ってよい状態であれば)、どの車両にもそのナンバーを付けて自走させることができます。
ただし、許可目的にあった使い方をする必要はあります。
なので、例えば、中古車販売会社が、月に仮ナンバーを12組借りていたとすると、約5,000円×12=約60,000円の保険料を支払っているはずですが、この回送運行許可を受けた赤枠ナンバー1組があれば、1年分の自賠責保険料約12,000円で、さらに運輸支局に支払う収入印紙1年分24,600円を支払ったとしても、お得ということがご理解いただけるかなと思います。
しかも、加入しようと思えば、任意保険にも加入することができ、その保険料も、かなり格安です。
そんな回送運行には、いくつかの種類があり、製作、販売、陸送、の3つになっています。
製作、とは、メーカー等が自動車を製作し、その後、運搬するためのもの。
販売、とは、カーディーラー、中古車販売業者が、販売(※国内販売であり、原則輸出は含まない)のために運搬するもの。
陸送、とは、他社の委託を受けて、他社の営業所間等において、運搬するもの。
当事務所では、販売の依頼が多いです。
陸送は、基準が満たせない方が多く、相談件数の割に、依頼に結びつかないことが多いです。
とはいえ、販売も基準が満たせない事業者さんは多いです。
この許認可の目的がご理解いただけない、若しくは、許認可が実態と合わないせいか、相談件数の割に、依頼に結びつきにくい許認可ですね。
一時期は、旧サイトがヤフー検索第1位だったため(現在は北海道運輸局に抜かれてます)、土日昼夜問わずの問い合わせをいただき、そのほとんどが、要件を満たさないものだったため、つくづく、回送運行許可の基準の見直しをお願いしたい気持ちになりました・・・。
要件を満たさない問い合わせ(販売)トップ3は、
1、輸出車両を運びたい
2、解体車両を運びたい
3、修理車両を運びたい
です。当然、国内販売が少なくて、許可取得が困難、という流れになります。
だからって、てんぷらナンバーは、法律的にはもちろんのこと、リスク管理の上でも、絶対にやらないで下さいね。
陸送? 運転手を10人雇うのが大変みたいです。
回送運行許可取得の際は、回送運行における事業者さんの情熱や事情、運輸支局や検査登録事務所の対応など、回送運行の酸いも甘いもかみ分けた当事務所を、是非ご利用になってみてください。
運輸支局内に、もし、ちゃぶ台があったなら、私、10回はそれをひっくり返してると思います(笑)。
10回は少ないなぁ、と思われるかも知れませんね。でもそれは、私が本来、ちゃぶ台どころか、怒ったところが想像できないと言われる人間だからです。
そんな私でも、回送運行の申請に関しては、ときどき、ブチッって音が聞こえてしまうのです。
それくらい、打ち合わせが大変な許認可と言えます。
回送運行・許認可情報
| 根拠法令 | 道路運送車両法 道路運送車両法関係手数料令 道路運送車両の保安基準 |
| 申請窓口 | 許可権者:運輸局 受付窓口:運輸支局、検査登録事務所 |
| 費用 | 証紙代(番号標1組あたり) 1ヶ月以内 2,050円 2ヶ月以内 4,100円 3ヶ月以内 6,100円 4ヶ月以内 8,200円 5ヶ月以内 10,200円 6ヶ月以内 12,300円 7ヶ月以内 14,300円 8ヶ月以内 16,400円 9ヶ月以内 18,400円 10ヶ月以内 20,500円 11ヶ月以内 22,500円 12ヶ月以内 24,600円 自賠責保険(商品車三四:12,370円(1年の場合・H22年の場合) |
| その他 | 参考リンク集 物流・旅客・タクシーQ&A 報酬規程 |
※回送運行(販売)は、番号標貸与の締めが11月30日となっています。
※回送運行(陸送)は、番号標貸与の締めが7月30日となっています。
※タイミングによっては、月単位で番号標を借りることになります。
※許可そのものは、最長5年ですが、新規の場合は1年のことがあります。
※許可を受けた上で、その許可の基づいて番号標を借りることになります。
※許可の更新の申請は、2ヶ月前までに提出することとされているので、大元の運輸局の許可更新の実績や書類の整理は、許可が切れる直前のものではないことに注意が必要です。


g-shoshi.com





