回送運行・ディーラーナンバー・赤枠・回送運行は、赤枠、ディーラーナンバーの名で親しまれる許認可。
・仮ナンバーを借りる手間と費用を大幅に軽減する、魅力の高い許認可。
・書類は比較的簡便。しかし、許可の要件を満たしていることを証明するのが非常に大変。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

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回送運行
回送運行について、申請書様式(PDF)をアップしてみました。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
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回送運行(陸送)・許可要件

陸送目的の回送運行許可の要件は3種類あり、下記のとおりです。
普通に運輸支局(検査登録事務所)の回送運行担当に陸送について確認すると、その1を説明されがちです。

その1、陸送を業とする者(運送事業者等を除く)
1、製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
2、回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
(管理責任者、取扱責任者がいること、運転者等に対し、法令関係研修を実施すること、社内取扱内規を有することなど)
3、回送委託契約の期間が1年以上継続されると認められること。
4、回送業務に従事する運転者の数が常時10人以上であること。(請負契約運転手はダメ。自社雇用)
この要件で取得しようとする場合、自社雇用の運転手10名以上の要件を満たすのが厳しく、問い合わせの量の割には、手続きに踏み込めないことが多いです。
それと、陸送が商売として成り立つかどうかを確認されます。

その2、運送事業者であって陸送を業とする者
1、製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
2、回送自動車の運行管理について自ら責任を負う者であること。
3、回送委託契約の期間が1年以上継続されると認められること。
4、回送業務に従事する運転者及び積載車を有すること。
その1との違いは、運転者の人数の縛りが無い代わりに、積載車があることです。
総合的に運送業を行う中で、自走をしなければならないこともある(例えば、普通車はローダーやキャリーで運ぶけど、大型車はそれには載らないから、自走したいなど)ような陸送業者向けということになります。

その3、港湾荷役に伴う陸送を業とする者
1、製作又は販売を業とする者と回送委託契約(再委託を含む。)を締結していること。
2、回送自動車の運行管理について、自ら責任を負う者であること。
3、回送委託契約の期間が1年以上継続されると認められること。
4、回送がモータープールから埠頭の区間又は埠頭内において行われるものであること。
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