回送運行・ディーラーナンバー・赤枠・回送運行は、赤枠、ディーラーナンバーの名で親しまれる許認可。
・仮ナンバーを借りる手間と費用を大幅に軽減する、魅力の高い許認可。
・書類は比較的簡便。しかし、許可の要件を満たしていることを証明するのが非常に大変。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
回送運行について、申請書様式(PDF)をアップしてみました。


つぶやき
・アクセス
・プロフィール
・報酬規程
・よくある相談
・苺の里ブログ
・お仕事ブログ
柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

建設業・不動産業

会社の設立と運営

離婚・男女間トラブル

福祉・成年後見

知的財産

回送運行(販売)・必要書類

新規許可申請時

1、商業登記簿の謄本又は住民票
2、運転者等に対する法令関係研修の実施計画
3、社内取扱内規を記載した書面
4、管理責任者等の営業所への配置計画
5、販売を業とすることの書面(新車、中古車、輸入車などで異なります)
6、最近3ヶ月の販売の実績(地域によっては6ヶ月)
7、古物手帳の写し(原本を提示が求められることも)
8、事業所の写真(外観・内部・ナンバー保管庫)
9、事業所の地図
10、場合によってはその他
※個人の場合は、業務内容がわかるように、確定申告書の写し等が求められることがあります。
正副2部が必要で、1部は受理印を押され、申請者控えとして返されます。
副は、すべてコピーで大丈夫です。

各運輸支局、検査登録事務所によって扱いが異なるので、必ず事前に確認してください。

上記の許可を受けてから、その許可期間の範囲内において、11月末日を節目として、1ヶ月~12ヶ月(1年)で番号標(ナンバー)を借りることになります。
その際に、番号標(ナンバー)ごとに、その期間分の収入印紙と、自賠責保険が必要になります。
借りられる番号標の組数の上限は、販売実績によって異なります。
ホーム ご依頼 ご相談 報酬規程 アクセス 自己紹介 苺ブログ 仕事ブログ
柳行政書士事務所・栃木県真岡市