回送運行・ディーラーナンバー・赤枠・回送運行は、赤枠、ディーラーナンバーの名で親しまれる許認可。
・仮ナンバーを借りる手間と費用を大幅に軽減する、魅力の高い許認可。
・書類は比較的簡便。しかし、許可の要件を満たしていることを証明するのが非常に大変。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
回送運行について、申請書様式(PDF)をアップしてみました。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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回送運行・許認可情報

根拠法令 道路運送車両法
道路運送車両法関係手数料令
道路運送車両の保安基準
申請窓口 許可権者:運輸局
受付窓口:運輸支局、検査登録事務所
費用 証紙代(番号標1組あたり)
1ヶ月以内 2,050円
2ヶ月以内 4,100円
3ヶ月以内 6,100円
4ヶ月以内 8,200円
5ヶ月以内 10,200円
6ヶ月以内 12,300円
7ヶ月以内 14,300円
8ヶ月以内 16,400円
9ヶ月以内 18,400円
10ヶ月以内 20,500円
11ヶ月以内 22,500円
12ヶ月以内 24,600円
自賠責保険(商品車三四:12,370円(1年の場合・H22年の場合)
その他 参考リンク集
物流・旅客・タクシーQ&A
報酬規程
※費用は、許可そのものではなく、許可に基づいて、番号標(ナンバー)を借りる時に1組に対して必要になります。
※回送運行(販売)は、番号標貸与の締めが11月30日となっています。
※回送運行(陸送)は、番号標貸与の締めが7月30日となっています。
※タイミングによっては、月単位で番号標を借りることになります。
※許可そのものは、最長5年ですが、新規の場合は1年のことがあります。
※許可を受けた上で、その許可の基づいて番号標を借りることになります。
※許可の更新の申請は、2ヶ月前までに提出することとされているので、大元の運輸局の許可更新の実績や書類の整理は、許可が切れる直前のものではないことに注意が必要です。
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