自動車リサイクル法の許認可・引取業者、フロン類回収業者・解体業者を一括して手続きします。
・もちろん、破砕業も。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

産廃収集運搬積替保管
産廃中間処理・最終処分
自動車引取フロン解体
古物営業

建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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自動車リサイクル・解体業者

解体業者とは

私の父親も自動車解体業者でした。
なので、この許認可には、特別な思い入れがあったりします。
私は、父親の仕事そのものは、手伝ったことはないのですが。

自動車解体業は、施設基準はもとより、営業できる土地の条件が各自治体によりバラバラです。

もし、許可を取得する目的で土地や施設を購入される際は、購入される前に、関係部署や専門家への確認をしてください。
ここで言う専門家には「宅建業者」は含みません。
買ってから、許可が取得できないと知っても、あとの祭りです。

関係法令(都市計画法、建築基準法、農地法、消防法等)との調整が、この自動車解体業許可取得では最も困難な部分となります。

当事務所は、あらゆる行政書士業務に精通しており、関係法令の手続き(開発行為許可、農地転用など)の手続き、打ち合わせも併せて円滑に行うことができます。

必要な際は、行政書士をご利用ください。
 

自動車解体業者・許認可情報

根拠法令
使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)
申請窓口 都道府県庁または出先機関もしくは市
費用 新規:78,000円
更新:70,000円
標準処理期間 事前協議等に時間がかかるので、参考になりません。
その他 参考リンク集
リサイクルQ&A
報酬目安表
使用済み(中古車と使うことなく、完全に廃車することにした)自動車から、エアバックの取り外し・作動処理をし、使用済自動車を解体するための許認可です。
エアバックは、引き渡しや処理に応じて、代金が支払われます。
完全解体以外は、廃車ガラを破砕業者に引き渡す必要があります。
電子マニフェストによる報告や、解体したあとの破砕業者のへの引き渡しが義務付けられます。
使用済自動車から部品をとることも解体にあたるため、修理に必要な部品取りには、この許可が必要で、許可を取得しないのであれば、許可業者から部品を買う必要が生じます。
部品を輸出する際も同様です。
 
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