古物営業の許可申請・古物営業許可取得で、事業の信頼性、健全性を知らしめましょう。
・許可申請から、古物台帳のアドバイスまできっちりサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

産廃収集運搬積替保管
産廃中間処理・最終処分
自動車引取フロン解体
古物営業

建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
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古物商・許認可情報

根拠法令
古物営業法
申請窓口 許可権者:公安委員会
受付窓口:警察署(生活安全課)
費用 古物商:19,000円
標準処理期間 40日
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