古物営業の許可申請・古物営業許可取得で、事業の信頼性、健全性を知らしめましょう。
・許可申請から、古物台帳のアドバイスまできっちりサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

産廃収集運搬積替保管
産廃中間処理・最終処分
自動車引取フロン解体
古物営業

建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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古物営業許可・必要書類

古物営業許可申請書

添付書類
個人の場合
略歴書(市販の履歴書可。最近5年間の職歴等を記載する。)1通
誓約書(個人用、管理者用)各1通
住民票の写し(本籍記載)1通(外国人は外国人登録証の写し)
身分証明書(本籍地の市町村役場で取得する証明書)1通
登記されていないことの証明書1通
管理者が営業者と同じ場合は以上ですが、異なる場合は、管理者についても、個人と同じ添付書類が必要となります。

法人の場合
定款の写し
登記簿の謄本
役員全員の略歴書(市販の履歴書可。最近5年間の職歴等を記載する。)
誓約書(役員用)
住民票の写し(本籍記載)(外国人は外国人登録証の写し)
身分証明書(本籍地の市町村役場で取得する証明書) 登記されていないことの証明書
誓約書(管理者用)管理者が役員の場合
管理者が役員でない場合は、管理者についても、役員と同じ添付書類が必要となります。

次の中から、主に取り扱おうとする古物、他に取り扱おうとする古物を選ぶ必要があります。
1、美術品類
2、衣類
3、時計・宝飾品類
4、自動車
5、自動二輪車・原付
6、自転車類
7、写真機類
8、事務機器類
9、機械工具類
10、道具類
11、皮革・ゴム製品類
12、書籍
13、金券類
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