自動車登録・自動車所有、購入の際に必要な手続き。
・栃木運輸支局を中心にお引き受けしています。
・当事務所は、個人間売買等、車庫証明と自動車登録を一括してご依頼いただく際に便利です。
・自動車登録のみのご依頼は、運輸支局前の事務所の方が便利です。

車庫証明
自動車登録
東北地方太平洋沖地震に伴う印鑑登録証明書、自動車保管場所証明書等の有効期間の延長について-東北運輸局プレス発表


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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自動車登録

さまざまな自動車登録

自動車登録というと、名義変更が思い浮かびますが、ここでは、廃車(一時抹消)等の手続きも含んでいます。
自動車登録の手続きをしないと、車はあっても持ち主が違うことになり、税金の請求が昔の持ち主のところに来たりします。
また、乗らない車は、例え車検が切れても、一時抹消等の手続きをしないと、やはり、税金の請求がされたりします。

特別な事情がない限り、さほど難しい手続きではありませんので、きちんと済ませておきましょう。

当事務所でも、自動車登録関連の手続きをお引き受けしています。
平日時間のとれない方はもちろん、申請地と遠隔地にお住まいの方、遠隔地の業者様の場合、郵送にて業務の受任を致しております。
 

自動車登録・許認可情報

根拠法令
道路運送車両法
申請窓口 登録権者:運輸支局
受付窓口:運輸支局・検査登録事務所・軽自動車検査協会
費用 移転登録:500円
一時抹消:350円
※一例です。
ナンバーが変わるときはナンバー代が必要です。
自動車によっては中古車であっても取得税がかかることがあります。
標準処理期間 即日
その他 参考リンク集
自動車Q&A
報酬目安表
 

自動車登録の手続き

ここでは一般的な「名義変更(移転登録)」の手続きを例に挙げ、説明します。

新所有者(自動車を買った人など)の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局に申請します。
新所有者の使用の本拠の位置とは、住民票のあるところ(会社でしたら、商業登記簿に載る本店、支店)と思えば、間違いないでしょう。

以下の用紙を購入、または、もらうなどして用意します。
・手数料納付書
・自動車検査証(車検証)
・譲渡証明書
・印鑑証明書(発行後、3ヶ月以内のもの)
・委任状
・自動車保管場所証明書(車庫証明書)(発行後、1ヶ月以内のもの)
・OCRシート第1号様式、専用2号様式のどちらか。
・自動車税取得税申告書

一つ一つの用紙について解説します。
・手数料納付書
手数料分の証紙を貼る用紙です。自動車のナンバーか、車台番号、新所有者氏名等を記入します。
用紙は、運輸支局で無料でもらえます。
証紙は、ここでは、移転登録ですので、500円のものを購入、貼り付けます。
証紙は、運輸支局で買います。

・自動車検査証(車検証)
車検が切れていないかどうか、確認して下さい。切れていてはダメです。
車検証と比べて、旧所有者の印鑑証明書と、所有者の住所、氏名が違っていないか、確認します。違っている場合は、車検証上の住所から、印鑑証明の住所までの移転歴のわかる住民票や戸籍の附票などが必要です。結婚して名字が変わっていたりだと戸籍も。
会社の場合で住所が異なる場合は、履歴事項証明などが必要です。

・譲渡証明書
自動車を、旧所有者から、新所有者に譲り渡した、という証明書です。
旧所有者は、住所、氏名、実印。
新所有者は、譲り受けた日付、住所、氏名。
新所有者は、この用紙への押印は不要です。

・印鑑証明書
新旧所有者両方のものが必要です。

・委任状
新旧所有者の一方、もしくは両方が、運輸支局に行けない時に必要です。
両者とも行けずに代理人に手続きを頼むなら、新旧所有者両方、新所有者が一人で手続きするなら、旧所有者のもの、という形になります。
必ず、実印の押印をします。

・自動車保管場所証明書(車庫証明書)
その自動車の保管場所が確保されていることを証明します。
車庫証明書入手の手続きは、車庫証明のページにて、解説しています。

・OCRシート第1号様式、専用2号様式のどちらか。
記入の仕方は、運輸支局にあります。鉛筆で記入します。
新旧所有者の両方、もしくはいずれか、本人が運輸支局に来ている時には、委任状が不要になる代わりに、この用紙への、実印の押印が必要になります。

・自動車税取得税申告書
自動車税、自動車取得税の申告書です。
運輸支局、県税事務所で、無料でもらえます。
自動車取得税は、自動車が、新しいと、かかることがあります。
取得税のの額は、運輸支局にて確認しましょう。

無料でもらえるもの以外は、運輸支局内、代書コーナーで買います。この代書コーナー、密かに行政書士が運営しています。
もちろん、全ての書類をここで作成してもらうことも出来ます(有料)。
頑張って探すと、代書コーナーのどこかに、行政書士の名入りの看板を発見することが出来ます。

全てが揃ったら、窓口をまわりましょう。
回る窓口の順番は、運輸支局内外に、掲示してあります。
 

自動車登録・申請書様式

申請書様式は次のとおりになります。
極力、当事務所で作成したものを公開しています。
※著作権法第二条によれば、申請書の類は著作物とならず、第十三条によれば、行政や裁判所の告示、通達、裁判やそれに準ずる手続きにより行われるものは、権利の目的とはならない著作物とされています。
ただし、エクセル化したものは、その性質上、著作物となり得ますし、権利も発生しますので、使用には注意が必要です。
・「DL」とあるものは「DL」をクリックするとダウンロード(「保存」と「開く」が表示される場合は「保存」を選んでください。)されます。PDFはネット上に表示されることがありますので、保存や印刷をしてご利用ください。
・「-」とあるものは、配布していません。
・「~円」と価格の記載があるものは、販売となっています。メールにてお申し込みください。
※同業者の方は、別途、お問い合わせください。
書類名 PDF Word Excel
普通自動車譲渡証 - DL -
委任状・普通自動車(移転登録や一時抹消で使用) - DL -
委任状・普通自動車永久抹消(解体の届け出や重量税還付に使用) - DL -
ナンバー紛失理由書・普通自動車 - DL -
遺産分割協議書・自動車専用 - DL -
委任状・軽自動車永久抹消(解体の届け出や重量税還付に使用) - DL -
※細心の注意を払っておりますが、法律の改正、地域によってはご使用になれない場合があります。ご自身の責任において使用してください。
※この申請書の加工、記入方法については、有料にて対応しています。
※PDF、Word、Excelの使い方については、ご自身でお調べください。当事務所のExcelは関数を使用し、マクロは極力避けていますので、さほど専門的な知識はいらないはずです。
 
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