貨物の許可申請・一般貨物運送事業、特定貨物運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業、運送取次事業など。
・許可申請から、許可後に必要な手続きまで、きっちりサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
回送運行について、申請書様式(PDF)をアップしてみました。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
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第一種貨物利用運送事業

第一種利用運送とは

貨物利用運送事業とは、運送取次事業とは異なり、荷物の預かりから、配達までに関し、自ら運送するわけではないけれど、その配達に責任を持つ事業となります。

そのうち、第一種貨物利用運送事業は、比較的小規模、運送方法が複雑でない(自動車と鉄道と船と航空機などを複雑に組み合わせない)ものが当てはまります。
※これは、すごくわかりにくいので、事前に第一種になるか、第二種になるかは窓口に問い合わせてください。
 

第一種貨物利用運送事業・許認可情報

根拠法令
貨物利用運送事業法
申請窓口 登録権者:運輸局長
受付窓口:運輸支局
費用 90,000円
標準処理期間 2~3ヶ月
その他 参考リンク集
物流・旅客・タクシーQ&A
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