貨物の許可申請・一般貨物運送事業、特定貨物運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業、運送取次事業など。
・許可申請から、許可後に必要な手続きまで、きっちりサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
回送運行について、申請書様式(PDF)をアップしてみました。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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第一種貨物利用運送事業・欠格要件

以下に該当していると、第一種貨物利用運送事業の許可申請をしても、登録できません。

1、申請者が1年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
2、 第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者。
3、申請前2年以内に、貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者。
4、法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに1~3のいずれかに該当する者のあるもの。
5、事業に必要な施設を有しない者。
6、事業を遂行するために必要な財産的基礎を有しない者。
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