貨物の許可申請・一般貨物運送事業、特定貨物運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業、運送取次事業など。
・許可申請から、許可後に必要な手続きまで、きっちりサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
回送運行について、申請書様式(PDF)をアップしてみました。


つぶやき
・アクセス
・プロフィール
・報酬規程
・よくある相談
・苺の里ブログ
・お仕事ブログ
柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

建設業・不動産業

会社の設立と運営

離婚・男女間トラブル

福祉・成年後見

知的財産

第一種貨物利用運送事業・許可基準

第一種貨物利用運送事業の許可基準は、次のとおりです。

1、事業遂行に必要な施設があること
(1) 使用権限のある営業所、店舗を有していること。
(2) (1)の営業所等が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
(3) 保管施設を必要とする場合は、使用権限のある保管施設を有していること。
(4) (3)の保管施設が都市計画法等関係法令の規定に抵触しないこと。
(5) (3)の保管施設の規模、構造及び設備が適切なものであること。

2、財産的基礎があること
純資産3百万円以上を所有していること。

3、経営主体
欠格事由に該当しないこと。
ホーム ご依頼 ご相談 報酬規程 アクセス 自己紹介 苺ブログ 仕事ブログ
柳行政書士事務所・栃木県真岡市