貨物の許可申請・一般貨物運送事業、特定貨物運送事業、貨物軽自動車運送事業、貨物利用運送事業、運送取次事業など。
・許可申請から、許可後に必要な手続きまで、きっちりサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
回送運行について、申請書様式(PDF)をアップしてみました。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
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第二種利用運送とは

貨物利用運送事業とは、運送取次事業とは異なり、荷物の預かりから、配達までに関し、自ら運送するわけではないけれど、その配達に責任を持つ事業となります。
そのうち、第二種種貨物利用運送事業は、大規模、運送方法が複雑(自動車と鉄道と船と航空機など組み合わせる)ものが当てはまります。

一般的には、一般貨物の人が、自社でまかないきれない部分の運送について、他社を利用する感じで、一般貨物と一緒に取得します。
例えば、陸送は一般貨物として自社でするけど、海運は、利用運送として、他の海運業者を利用するなどです。
※これは、すごくわかりにくいので、事前に第一種になるか、第二種になるかは窓口に問い合わせてください。
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