建設業の許可申請・建設業許可取得で、事業の信頼性、健全性を知らしめましょう。
・行政書士業務の中でもっとも有名な許認可業務のひとつ。
・当事務所では、新規許可はもちろん、許可取得後の手続きもサポート。
・公共事業の指名参加願、経営事項審査もサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

建設業経審

平成24年7月1日より、経営事項審査について「社会保険未加入」の減点が大きくなります。その他にも、建設業における保険の取り扱いが変わっていますので、詳しくは国土交通省のサイトをご確認ください。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
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建退共

一般に建退共と呼ばれる建設業退職金共済への加入は、経審において、社会性を示すW点の加点になります。
W点は、経審のP点に与える影響が大きく、指名において、上位ランクを目指すのであれば、社会性の項目の中で、満たせるものは全て満たしておくのが普通です。
建退共は、経審の点数になるからでなく、これに加入している会社で、働いた分だけ共済証紙を貼っておくと、働いた人が建設業界で働くのを辞めた時に、勤労者退職金共済機構から退職金が支払われるという安心があります。

で、経審の時は、これに加入していた場合は建退共の「履行証明書」を発行しておいてもらう必要があります。

普通は、事業者さんの方で用意しておいてもらいます。

しかしながら、たまに頼まれたりすることもあり、必要書類なんだっけ?? になったりしないよう、備忘録として必要書類をまとめておきます。

1、加入・履行証明願
この用紙の決算日及び決算期聞と工事施工高を必ず記入。

2、契約者証 (オレンジ色のカード)

3、掛金収納書 (銀行で発行する領収書)
元請・下請で証紙の現物交付があった場合は、その関係がわかる書類(受領書)
決算期間内の掛金収納書を持参する。

4、共済手帳受払簿(様式第40号)
決算期間内において手帳の出し入れがわかるように記入する。

5、共済証紙受払簿(様式第41号)
決算期間内の証紙の出し入れや、手帳への貼付状況を記入する。
建退共支部に一部提出。(コピー可)

6、証紙貼付台帳
手帳への貼付伏況を記入する。

7、共済手帳
手帳には決算終了月までの被共済者の出勤日数分の証紙を確実に貼付しておく。

※新規加入した事業所の場合
決算日以前に加入し、証紙購入がある揚合は加入・履行証明書を発行できますが、決算日以後に加入した揚合は加入・履行証明書は発行されません。
新規加入契約をした日から決算日までの共済手帳受払簿及び共済証紙受払簿を作成し持参する。
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