交通事故の紛争処理機関
二種類の紛争処理機関
交通事故の紛争処理(加害者側と被害者側の主張が食い違ったり、まとまる要素が無い時に解決を斡旋してくれる機関)機関には、裁判所を除けば、大きく2種類あります。
1つ目は「紛争処理機構」
2つ目は「紛争処理センター」です。
紛争処理機構は、自賠責保険の判断について精査してくれるところ。
紛争処理センターは、任意保険会社との話し合いに、あっせん案を出してくれるところです。
どちらも利用料は無料です。(必要書類収集の実費や、ここに来るまでの交通費は利用者負担)
紛争処理機構は、基本、書類審査なので、どこかに出向くことは、基本、無いです。
紛争処理センターは、そこに行かなければならないので、時として、遠くて不便を感じることがあるかも知れません。
とはいえ、裁判所よりは利用しやすく、また、同じような裁判所の民事調停と比べると、利用者のメリットは高いです。
行政書士は、自賠責保険の専門家なので、紛争処理機構の手続きのお手伝いをするこができます。
紛争処理センターの方は、民間の保険会社との話し合いになるので、専門家に代理人になってもらうとしたら、弁護士ということになるでしょう。


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