交通事故・その後の賠償に大きな影響を与える自賠責保険への手続きをサポート。
・被害者請求による後遺障害認定、異議申し立てなど。
・きめ細やかな相談対応で、被害者の心理的不安を取り除きます。

自賠責保険被害者請求
自賠責保険の支払基準
交通事故賠償(赤本基準)
交通事故の紛争処理機関
労災の「顔などにやけどや傷跡が残った場合の障害等級の見直し」によって自賠責の後遺障害等級もこれに準拠します。「金融庁自賠責保険審議会議事次第(資料6)」


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
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二種類の紛争処理機関

交通事故の紛争処理(加害者側と被害者側の主張が食い違ったり、まとまる要素が無い時に解決を斡旋してくれる機関)機関には、裁判所を除けば、大きく2種類あります。

1つ目は「紛争処理機構」
2つ目は「紛争処理センター」です。

紛争処理機構は、自賠責保険の判断について精査してくれるところ。
紛争処理センターは、任意保険会社との話し合いに、あっせん案を出してくれるところです。
どちらも利用料は無料です。(必要書類収集の実費や、ここに来るまでの交通費は利用者負担)

紛争処理機構は、基本、書類審査なので、どこかに出向くことは、基本、無いです。
紛争処理センターは、そこに行かなければならないので、時として、遠くて不便を感じることがあるかも知れません。
とはいえ、裁判所よりは利用しやすく、また、同じような裁判所の民事調停と比べると、利用者のメリットは高いです。

行政書士は、自賠責保険の専門家なので、紛争処理機構の手続きのお手伝いをするこができます。

紛争処理センターの方は、民間の保険会社との話し合いになるので、専門家に代理人になってもらうとしたら、弁護士ということになるでしょう。
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