交通事故・その後の賠償に大きな影響を与える自賠責保険への手続きをサポート。
・被害者請求による後遺障害認定、異議申し立てなど。
・きめ細やかな相談対応で、被害者の心理的不安を取り除きます。

自賠責保険被害者請求
自賠責保険の支払基準
交通事故賠償(赤本基準)
交通事故の紛争処理機関
労災の「顔などにやけどや傷跡が残った場合の障害等級の見直し」によって自賠責の後遺障害等級もこれに準拠します。「金融庁自賠責保険審議会議事次第(資料6)」


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赤い本基準とは

交通事故の賠償において、知っておかなければならないのは、

「赤い本基準」

です。

赤い本とは「東京三弁護士会基準」によって交通事故賠償の目安が記された本です。
関東では、裁判でもこの基準が重く用いられることから、裁判基準、という言われ方もします。

交通事故被害者が、この基準に従わなければならない決まりはありません。

特に「慰謝料」に関しては、交通事故が原因である、という説明は必要かも知れませんが、その額については、本来、基準は無いものだからです。

とはいえ、なんらの基準もなく、被害者の損害を算出することは困難ですし、何もなければ賠償の話し合いも遅々として進まないことになります。

逆に任意保険会社は、自社の採算性に合わせた「自社基準(一般的に任意基準と呼ばれる)」にて賠償を進めようとします。

であるなら、本来、交通事故被害者も「被害者基準」によって、賠償を進めようとしてもよさそうなものですが、うっかり過剰に大きいと思われる額を請求した場合は、被害者なのにも関わらず、訴えられることにもなりかねません。

東京弁護士会さんが作成してくれた基準を参考に被害者さん側から示せれば、紛争処理センターの弁護士も、まさか弁護士が弁護士会基準を反故にするはずもないので、冷静な被害者として扱われ、スムーズな賠償が受けられるものと思います。

まずは、参考にしてみてください。
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