信書便の許可申請・信書便許可取得で、事業の信頼性、健全性を知らしめましょう。
・一般信書便は取得困難。特定信書便が人気。
・財産ではなく、人の意思を配達するための許認可。
・法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
回送運行について、申請書様式(PDF)をアップしてみました。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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信書便

信書便事業とは

耳慣れない言葉、信書便。

これは、郵政民営化に伴い、新たに発生した許認可です。

「私は、あなたを、100年後も変わらず愛している!」

こんな、どこかで聞いたような言葉を、書面にしたものを信書便と呼び、信書便は日本郵便以外では、許可業者しか配達できなくなる、そんな法律です。

信書については、これまで郵便のみによって送達されていましたが、今後は、信書便法の許可を受けた民間事業者も送達することができるようになりました、ということなので、本来は、これまでも、郵便局しか信書は配達できなかったのかも知れません。

信書便法が始まってからは、主にバイク便やメール便を扱う事業者が、特定信書便を取得しています。

信書便法は、以下のように定義されています。
「信書便法は、民間事業者による信書の送達の事業の許可制度を実施し、その業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、郵便法と相まって、信書の送達の役務について、あまねく公平な提供を確保しつつ、利用者の選択の機会の拡大を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的としています。」

法律の文章はわかりにくいかもしれませんね。

多分、日本郵便以外の民間業者への信書送達業務の門戸を開くことによって、国民の選択肢が増えるから、それでもっと便利になればいいね、ってことだと思います。
そうは言いながらも、一般信書便の許可を受けた民間業者はいまだに無いようです。

信書便の定義がわかりにくいので、多くの運送業者の方は、自分には関係ないと思われるかも知れませんね。

でも、それは違います。

「特定の相手への、書面による意思表示」、これが、信書なのです。

よって。

法人相手にメール便サービス、行っている場合。 それは明らかに信書です。
書類関係をバイク等で運んでいる場合。 それも、もしかしたら、信書です。

最初のラブレターは、極端な例えに過ぎません。
また、当然、お役所関係のメール便は、この許可を所持していないと、やらせてもらえなくなります。
日本郵便でさえ、小包等での信書の送達はできないとするほど、徹底されています。
申請窓口は各地の総合通信局となっています。
昔の貨物と同じような感じで、手続きが難解な上、打ち合わせも一筋縄ではいきません。
そのような時は、ぜひ、当事務所をご利用ください。
 

信書便・許認可情報

根拠法令
民間事業者による信書の送達に関する法律
申請窓口 許可権者:総合通信局
受付窓口:総合通信局
費用 一般信書便:90,000円
特定信書便:30,000円
標準処理期間 1~2ヶ月
その他 参考リンク集
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