信書便の許可申請・信書便許可取得で、事業の信頼性、健全性を知らしめましょう。
・一般信書便は取得困難。特定信書便が人気。
・財産ではなく、人の意思を配達するための許認可。
・法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

一般貨物特定貨物
第一種利用運送第二種
軽貨物倉庫業信書便
回送運行
回送運行について、申請書様式(PDF)をアップしてみました。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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信書便・欠格要件

以下に該当していると、信書便事業の許可申請をしても、許可されません。

1、一年以上の懲役又は禁固の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
2、一般信書便又は特定信書便事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の通知が到達した日(行政手続法(平成五年法律八十八号)第十五条第一項の通知が到達した日(同条第三項により通知が到達したものとみなされた日を含む。)をいう。)前六十日以内にその法人の役員であった者で当該取消しの日から二年を経過しないものを含む。)
3、法人であって、その役員のうちに前二号のいずれかに該当する者のあるもの
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