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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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短期滞在と定住者告示と特定活動

わかりにくい在留資格

在留資格(ビザ)は、それぞれのビザの中で、要件や、活動できる内容がかなり絞られて設定されており、それゆえに種類が多くなっています。

しかし、その中でも、短期滞在ビザ、定住者ビザ、特定活動ビザは、似ても似つかない活動内容のものが混ざって存在し、とてもわかりにくいものになっています。

例えば、短期滞在なら、親族訪問、知人訪問、短期商用などと分かれています。
定住者に至っては、定住者告示を見ればわかる通り、色んな種類があり、さらには、定住者告示外の定住者ビザも存在します。
特定活動に関しても、難民の認定には至らないけど、一時避難として在留を認める者や、アマチュアスポーツ選手、日本に在留する者の親など様々あります。

ここでは、それらについて、説明していきます。
 

定住者告示

定住者告示にある定住者
1号 告示の要件を満たすインドシナ難民
要件は長くなるので割愛します。個別にお問い合わせください。

2号 告示の要件を満たすべトナム難民
1号に同じ。

3号 日本人の子として出生した者の実子(1号、2号、8号に該当する者を除く。)であって素行が善良である者
例:ブラジル移民の子孫、中国在留邦人の子孫
1)日本国籍離脱をした元日本人に、日本国籍離脱後に生まれた子(日系2世)
→日本人が日本国籍離脱をする前に生まれた子は、日本国籍の場合と、外国籍の場合がある。
2)(日本国籍離脱をしていない)日本人の孫(日系3世)
3)日本国籍離脱をした元日本人に、日本国籍離脱前に生まれた子がいた場合、その子の実子(日系3世)

4号 日本人の子として出生した者でかつて日本国民として本邦に本籍を有したことがあるものの実子の実子(1、2、3、8号に該当する者を除く。)であって素行が善良である者
例:日本国籍離脱をした元日本人に、日本国籍離脱後に生まれた子がいた場合の、その子の実子(日系3世)

5号 他の在留資格に当てはまらない配偶者関連
イ:日本人の子として出生した者として、在留資格「日本人の配偶者等」を有する者の配偶者
ロ:定住者の配偶者
ハ:3号・4号定住者の配偶者で素行が善良である者

6号 他の在留資格に当てはまらない子供関連
イ:日本人・永住者・特別永住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
ロ:定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子
ハ:3号・4号・5号ハの定住者の扶養を受ける未成年で未婚の実子(例:日系4世)で素行が善良である者
二:日本人・永住者・特別永住者・定住者の配偶者のみの実子(配偶者の「連れ子」)の場合で、かつ、当該配偶者が「日本人の配偶者等」または「永住者の配偶者等」の場合に、当該配偶者の扶養を受ける未成年で未婚の「連れ子」

7号 日本人・永住者・特別永住者・定住者の扶養を受ける6歳未満の養子
→6歳以上の養子でも特別養子ならば、「日本人の配偶者等」に該当します。また、6歳以上の普通養子でも、6号ニの場合には「定住者」に該当します。

8号 中国残留邦人とその親族

定住者告示に無い定住者
※定住者告示外の定住者は、在留資格認定証明書の交付を受けることはできず、今ある在留資格から変更する必要があります。
※短期滞在から変更許可を申請する場合は、短期滞在90日が付与されている必要があります。

1、日本人である配偶者、永住者である配偶者、特別永住者である配偶者と離婚または死別後、引き続き在留を希望する場合で、以下の2つの条件を満たす方
条件1:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
条件2:日本人、永住者、特別永住者との間に出生した子を日本国内において養育している等、在留を認めるべき特別な事情を有すること。
子供がいなくても、在留期間3年の「日本人の配偶者等」を有する外国人が数年以上在留し、生計要件を満たす場合に「定住者」が許可される場合もあります。
※離婚定住、死別定住などと呼ばれたりします。

2、日本人の実子を扶養する外国人の親で、以下の3つの条件を満たす方(上記1には該当しない未婚の親の場合)
条件1:独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること。
条件2:実子の親権者であること。
条件3:現に日本国内において相当期間、当該実子を監護養育していることが認められること。
なお、実子は嫡出(婚姻関係にある夫婦の子)・非嫡出を問いません。
実子の日本国籍の有無も問いません。
ただし日本国籍を有しない非嫡出子は、日本人の父親から認知されていることが必要です。
※未婚の母が里帰り出産(日本人父から認知を受けた子を出産)をした場合などがこれにあたります。
この場合、外国の日本大使館(領事館)から、直接、定住者ビザが認められるか、日本に行ったら変更許可申請をするようにと指導を受けた上で90日の短期滞在が認められ日本で変更許可申請をすることになるかのどちらかになります。大使館等にご確認ください。
 
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