ビザ・VISA・在留資格
在留資格(ビザ・VISA)
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短期・定住者・特定活動
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・入管法が変わります!(入国管理局)
・東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせ(法務省)


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
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在留資格・外交

在留資格名
外交

認められる在留期間
外交活動を行う期間

該当例
外国政府の大使、公司、総領事等とその家族

外交ビザで認められる活動
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

外交ビザの申請で必要な書類
1、在留資格認定証明書交付申請する場合
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
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