ビザ・VISA・在留資格
在留資格(ビザ・VISA)
在留資格の種類
短期・定住者・特定活動
帰化(日本人になる)
・入管法が変わります!(入国管理局)
・東北地方太平洋沖地震災害に関する入国管理局からのお知らせ(法務省)


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
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在留資格・公用

在留資格名
公用

認められる在留期間
公用活動を行う期間

該当例
外国政府の職員等とその家族

公用ビザで認められる活動
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)

公用ビザの申請で必要な書類
1、在留資格認定証明書交付申請する場合
口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書
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