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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
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在留資格・芸術

在留資格名
芸術

認められる在留期間
3年または1年

該当例
画家、作曲家、著述家など

芸術ビザで認められる活動
収入を伴う音楽,美術,文学その他の芸術上の活動 (興行の項に掲げる活動を除く。)

芸術ビザの申請で必要な書類
1、在留資格認定証明書交付申請をする場合
・在留資格認定証明書交付申請書
・写真(縦4cm×横3cm)
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,380円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)
・パスポートの写し
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で可)
・芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書
(2)次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
a.関係団体からの推薦状
b.過去の活動に関する報道
c.入賞,入選等の実績
d.過去の作品等の目録
e.上記aからdに準ずるもの

2、在留資格更新許可申請をする場合
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
・申請人の活動の内容を明らかにする次のいずれかの資料 
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,活動期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で記載していただいてかまいません。) 適宜
※常勤・非常勤で、必要な書類に差があります。

3、在留資格変更許可申請をする場合
・在留期間変更許可申請書
・パスポート
・外国人登録証明書(行政書士取次の場合は写し)
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
(1)公私の機関又は個人との契約に基づいて活動を行う場合
活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書
(2)公私の機関又は個人との契約に基づかないで活動を行う場合
申請人が作成する具体的な活動の内容,期間及び行おうとする活動から生じる収入の見込額を記載した文書(適宜の様式で可)
・芸術活動上の業績を明らかにする資料
(1)芸術上の活動歴を詳細に記載した履歴書
(2)次のいずれかで,芸術活動上の業績を明らかにすることのできるもの
a.関係団体からの推薦状
b.過去の活動に関する報道
c.入賞,入選等の実績
d.過去の作品等の目録
e.上記aからdに準ずるもの
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