離婚・結婚の時は意識しなかったさまざまな法律的な問題に直面するのが離婚手続き。
・慰謝料、財産分与、親権、養育権、面接交渉権など、適正な書類作成で将来の不安を払しょく。
・きめ細やかな相談対応で、心理的負担を軽減します。

離婚

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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
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離婚の方法の種類

離婚の方法の種類

離婚の方法には4種類あります。

それは、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚です。

・協議離婚
夫婦の合意があれば成立します。協議内容を離婚協議書にまとめますが、それを、公正証書にすると安心です。

・調停離婚
家庭裁判所で行われる調停によって、離婚の合意へと導くものをいいます。
裁判所が何かを決めるのではなく、あくまで、調停委員に間に入ってもらって、話し合いを行い、お互いに納得のいく離婚を成立させるという方法です。
あくまで二人の話し合いなので、調停委員が、別れた方がいいよ、とか、別れない方がいいよ、とか、そういうアドバイスをすることはありません。
調停中にそういうアドバイスが欲しくなった場合は、行政書士や、弁護士といった専門家に 相談すると、今提示されている条件が自分に有利なのか、不利なのかなどのアドバイスをう けることができるでしょう。

・審判離婚
調停での話し合いが不調に終わった場合でも、その調停での話し合いの結果を生かしながら、家庭裁判所が職権で審判を行います。
この審判に不服がある場合、異議を申し立てるこ とができます。

・裁判離婚
協議がまとまらず、調停もうまくいかなかった場合に裁判所の判決を得て、離婚を決定する方法です。
いきなり裁判離婚をすることはできず、調停前置主義といって、まず、調停を行っ ている必要があります。
また、裁判離婚が成立するためには、法定の離婚原因の存在が必要になります。
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