離婚と慰謝料・配偶者へ
離婚と慰謝料
配偶者に請求すべき慰謝料は、財産分与に含まれている、という考え方があるので、慰謝料は、財産分与をしてもなお、精神的苦痛が慰謝されない場合に認められる、と考えておい た方がよいでしょう。
例えば、夫の不貞行為や、暴力などの場合です。
・結婚の時は意識しなかったさまざまな法律的な問題に直面するのが離婚手続き。・慰謝料、財産分与、親権、養育権、面接交渉権など、適正な書類作成で将来の不安を払しょく。 ・きめ細やかな相談対応で、心理的負担を軽減します。 |
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