産業廃棄物収集運搬業の許可申請・産業廃棄物収集運搬業許可取得で、事業の信頼性、健全性を知らしめましょう。
・許可申請をしっかりサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

産廃収集運搬積替保管
産廃中間処理・最終処分
自動車引取フロン解体
古物営業

建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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産業廃棄物収集運搬業(積替保管)

はじめに・産業廃棄物積替保管について

私の父親も産業廃棄物収集運搬業者でした。
なので、この許認可には、特別な思い入れがあったりします。
私自身、産廃の講習は受講経験があります。業は行ってないですけどね。

当事務所では、関東一円をサポートしておりますので、あちこちで産業廃棄物収集運搬業を行っている方について、まとめてお受けすることもできます。

産業廃棄物収集運搬は、各都道府県や自治体では、同一の法律によって運営されているはずですが、それぞれに、許可申請書、添付書類に若干の違いがあり、受付窓口にも違いがあります。

また、積替保管については、各都道府県や自治体に、「指導要綱」という運営基準があり、注意しなければならないことがたくさんあります。

事前協議や、説明が必要なケースもあります。

場合によっては、関係法令(都市計画法、建築基準法、農地法、消防法等)との調整もあり、役所へ打ち合わせに行くのは一度や二度ではありません。
当事務所は、開発行為許可など、他法令の許認可にも精通しており、それらの手続きもまとめて解決することができます。

あらゆる許認可の中で、産業廃棄物関連は、特に取締りの厳しい許認可です。
許可業者であるか、許可業者である場合は、きちんとルールを守っているかを、厳しく確認し、簡単に罰則が適用されます。

許認可を取得しているということは、対外的な信用を高め、また、事業を守ることにもつながります。

必要な際は、行政書士をご利用ください。
 

産業廃棄物収集運搬業(積替保管有)・許認可情報

根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
申請窓口 都道府県庁または出先機関もしくは市
費用 新規:81,000円(特別管理廃棄物81,000円)
更新:73,000円(特別管理廃棄物74,000円)
変更:71,000円(特別管理廃棄物72,000円)
標準処理期間 60日
その他 参考リンク集
リサイクルQ&A
報酬目安表
※自治体や事業の形態によっては、事前協議の他、さらに前段階の協議や、地域住民説明会が必要な場合があります。
※取り扱う廃棄物によっても、自治体の審査の方法が異なる場合があります。
 
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