産業廃棄物収集運搬業の許可申請・産業廃棄物収集運搬業許可取得で、事業の信頼性、健全性を知らしめましょう。
・許可申請をしっかりサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

産廃収集運搬積替保管
産廃中間処理・最終処分
自動車引取フロン解体
古物営業

建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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はじめに・産業廃棄物収集運搬業について

私の父親も産業廃棄物収集運搬業者でした。

なので、この許認可には、特別な思い入れがあったりします。
私自身、産廃の講習は受講経験があります。業は行ってないですけどね。

当事務所では、関東一円をサポートしておりますので、あちこちで産業廃棄物収集運搬業を行っている方について、まとめてお受けすることもできます。

産業廃棄物収集運搬は、各都道府県や自治体では、同一の法律によって運営されているはずですが、それぞれに、許可申請書、添付書類に若干の違いがあり、受付窓口にも違いがあります。
品目によって対応が異なったりもします。

あらゆる許認可の中で、産業廃棄物関連は、許可業者であるか、許可業者である場合は、きちんとルールを守っているかを、厳しく確認し、簡単に罰則が適用される許認可です。

許認可を取得しているということは、対外的な信用を高め、また、事業を守ることにもつながります。

必要な際は、行政書士をご利用ください。
また、当事務所では、建設業許可取得も行っていますので、解体工事に伴って発生する廃棄物の収集運搬を行う下請業者さんの産業廃棄物収集運搬許可取得、引き受ける工事の規模が高くなれば、必要に応じ、建設業許可取得や、公共事業への指名参加手続きもお手伝いさせていただきます。
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