産業廃棄物収集運搬業の許可申請・産業廃棄物収集運搬業許可取得で、事業の信頼性、健全性を知らしめましょう。
・許可申請をしっかりサポート。
・その他、法務手続きのゼネラリストとして、多角的に事業をサポートします。

産廃収集運搬積替保管
産廃中間処理・最終処分
自動車引取フロン解体
古物営業

建設業者さん、解体業者さん、工事等で出た産業廃棄物を300㎡以上の場所で自社保管する際にも、知事への届出が必要になりました。
栃木県と宇都宮市で収集運搬を行う際は、栃木県のみの許可でよくなりました。これに伴い、法改正(平成23年4月1日)前から両方の許可を持っていた方は、宇都宮市は失効となります。詳しくは栃木県庁宇都宮市にご確認ください。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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産業廃棄物収集運搬業・許認可情報

根拠法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)
申請窓口 都道府県庁または出先機関もしくは市
費用 新規:81,000円(特別管理廃棄物81,000円)
更新:73,000円(特別管理廃棄物74,000円)
変更:71,000円(特別管理廃棄物72,000円)
標準処理期間 60日
その他 参考リンク集
リサイクルQ&A
報酬目安表
※自治体や事業の形態によっては、事前協議が必要な場合があります。
※取り扱う廃棄物によっても、自治体の審査の方法が異なる場合があります。

さらに詳細に産業廃棄物収集運搬業許可を知るには、下記をご確認ください。

欠格要件 産業廃棄物収集運搬業許可申請を考える前に

許可基準 産業廃棄物収集運搬業許可を得るには

必要書類 産業廃棄物収集運搬業許可申請に必要な書類とは
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