成年後見・認知症などの知的障がい者を支援するための制度。
・知的障がい者の、今ある能力や意思を尊重し、本人の幸せをサポートします。
・財産管理のみならず、本人に代わってさまざまな契約を行います。
・後見人経験豊富な行政書士が、制度の説明をしたり、後見人をお引き受けもしています。
・後見制度利用は、相続や交通事故がきっかけとなることが多く、当事務所はそれらも合わせてサポートします。

成年後見制度
親亡き後の備えとしての後見制度利用のページを作成しました。


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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
〒321-4363 栃木県真岡市亀山2215番地3 TEL 0285-84-2620 FAX 0285-84-1732 メール kikug-shoshi.com

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任意後見制度とは

任意後見制度(契約による後見の制度)
本人が判断能力のある間に、判断能力が将来不十分な状態になる場合に備えて、公正証書を作成して任意後見契約を結んで、任意後見人を選んでおきます。
判断能力が不十分になったら、申立てをして、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時から、任意後見契約の効力が生じます。
任意後見制度には、いつから、財産管理等をお願いするかによって、3つの種類があります。

・即効型
任意後見契約後、すぐに契約内容が開始され、任意後見が始まります。

・将来型
任意後見契約後、判断能力が低下した時に申立てをし、任意後見が始まります。

・移行型
任意後見契約の他、財産管理委任契約を結んでおき、判断能力が低下する前は委任契約、低下後は任意後見契約を開始する契約を結びます。
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