任意後見制度とは
任意後見制度(契約による後見の制度)
本人が判断能力のある間に、判断能力が将来不十分な状態になる場合に備えて、公正証書を作成して任意後見契約を結んで、任意後見人を選んでおきます。
判断能力が不十分になったら、申立てをして、家庭裁判所が任意後見監督人を選んだ時から、任意後見契約の効力が生じます。
任意後見制度には、いつから、財産管理等をお願いするかによって、3つの種類があります。
・即効型
任意後見契約後、すぐに契約内容が開始され、任意後見が始まります。
・将来型
任意後見契約後、判断能力が低下した時に申立てをし、任意後見が始まります。
・移行型
任意後見契約の他、財産管理委任契約を結んでおき、判断能力が低下する前は委任契約、低下後は任意後見契約を開始する契約を結びます。


g-shoshi.com





