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柳行政書士事務所・栃木県真岡市亀山2215番地3
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遺言書の取り扱い

遺言書がないか、確認しておきましょう。

もしあったら、勝手に開けたりせず、家庭裁判所の検認を受けます。
遺言書は勝手に開けてはいけません
遺言書を見つけたら、勝手に開けたり、遺言書の内容を実行してはいけません。
5万円以下の過料(犯罪には数えられない反則金)に処せられることがあります。
場合によってはあらぬ疑いをかけられて、相続が出来なくなるかもしれません(相続欠格)。
遺言書が、封筒に入っているとも限らないので、それほど厳格ではないのですが、遺族間の疑心暗鬼のもとになりますので、こっそり中身を見てしまうのは、あまりお勧めしません。

「遺言書の検認」とは遺言の存在を明らかにして、偽造や変造を防ぐためのものです。
ですから、家庭裁判所で、相続人や、利害関係者(その遺言の内容によって、得したり、損したりする人)の立会いのもと、遺言書の内容を確認しなければなりません。
遺言書が公正証書遺言のときには、検認は必要ありません。
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